おはようございます、こんにちは、こんばんは!ヨシローです。
前回年金は終わっている!2000万円は自分たちで貯めろという記事を書きました。
知らないと後々損をする!ということがこの世の中には多く存在します。
今回記事にする内容もその一つです。
出産した方、出産予定の方、その家族必見です!!!
なんと手続き一つで年金が免除される話です。
出産前後の年金が免除される
2019年4月から国民年金保険料が免除される制度が開始されました。
期間としては出産予定日、または出産日の前月から4カ月間です。
ただし、多胎妊娠の場合は3カ月前から6カ月間免除されます。つまり双子ちゃんや三つ子ちゃんの出産ですね。
対象は自営業者など「国民年金第1号被保険者」です。
ここポイントですね!!!
会社員は?と思っている方もいると思いますが、下で説明します。
出産日が2月1日以降の女性が対象ですが流産、早産になった人も適用されるので注意してください。
4月から制度が開始したことで免除期間が多少異なります。
2019年の
・2月に出産=4月の1カ月分
・3月に出産=4、5月の2カ月分
・4月に出産=4、5、6月の3カ月分
・5月以降に出産=4カ月分
2019年1月以前に出産された方は残念ながら対象外となってしまいます。
どれぐらい免除されるのか
19年度の月々の国民年金保険料は1万6410円です。
2019年5月以降であれば、最大で6万5640円を免除され、納付したことにしてくれます。
これは出産時にお金が必要になることからとても助かりますね!!!
注意点
一つだけ注意してもらいたいことがあります。
制度は自動で免除されるのではなく、住民登録をしている市町村の国民年金担当窓口に必要書類とともに申請が必要!
ということです。
つまり申請しないと、他の方と同様に年金を収める必要がでてきます。
利点としては出産予定日の6カ月前から提出可能で、出産後でも申請することができます。
みなさんご安心ください!!!!
出産後の申請で保険料をすでに納付している場合であっても、適用期間の保険料は還付されます。
焦らず市役所で聞いてみましょう。
会社員の女性が出産する場合は年金は免除されるのか
ご安心ください!!
会社員の方でも出産時に年金を免除してくれます。
2014年から出産前後に産休を取得した場合に健康保険と厚生年金保険の保険料が免除される制度があります。
休業中の産前42日、産後56日が対象期間です。
多胎妊娠の場合は98日です。
また、満3歳未満の子どものために育児休業を取った場合にも同様に保険料が免除されるんです。
つまり産休、育休中は年金が免除されるってことです!!!
ただし、申請が必要なので注意してください。
おわりに
出産時には色々お金がかかるので、使える制度はしっかり使っていきましょう。
特に国民年金を払っている方は知らないと損をする可能性があります。
でも年金は払っても将来返ってこないんですよね。
でも払わないと資産差し押さえされるから、たちが悪いです。