横断歩道で一旦停止しないと交通違反になります!

おはようございます、こんにちは、こんばんは!ヨシローです。

 

はじめに

 

みなさんは知っているでしょうか!?

 

横断歩道を渡ろうとする歩行者がいた場合、手前で一旦停止しないと交通違反になるんです!!

 

実は…

僕自身はつい最近まで知らなかったんです。

 

 

運転免許を取得して10年以上になりますが、知らないという方も多いと思います。

 

そこで今回は横断歩道の手前で一旦停止しないとどうなるのか??

を記事にしてみたいと思います。

 

横断歩道の手前で一旦停止しないといけない

道路交通法によると??

まず、ドライバーは常に歩行者が安全に横断歩道を渡れるように保護しなければなりません。

 

車優先の社会だと思っている自己中心的なドライバーもいますが、忘れたらいけません!!

 

歩行者中心ですよ!!

 

道路交通法第38条第六節の二「横断歩行者等の保護のための通行方法」には、

 

①歩行者の有無を確認できなければ、横断歩道の停止位置で止まれるような速度で進行する。

②横断しようとしている、あるいは横断中の歩行者や自転車がいるときは必ず一時停止をする。

③横断歩道内およびその手前30mは追い越しや追い抜きが禁止。

 

などが規定されています。

 

横断歩道を渡ろうとする歩行者がいる場合はドライバーは横断歩道の直前で車を一時停止させ、通行を妨げないよう義務付けています。

 

横断歩道を渡るのに時間がかかってしまう高齢者や子供も、もちろん例外ではありません。

 

違反者には反則金や違反点数が科せられるんです!!

 

違反すると??

道路交通法違反になります!

 

横断歩行者妨害ということで青切符が切られます!!

 

違反点数2点

反則金は普通車で9千円

 

を支払うんです。

 

違反点数2点というのは「信号無視」と同じ違反点数なんですよ。

 

つまり歩行者がいた場合、横断歩道の手前で一旦停止しないと信号無視したことと同じなんです。

 

そうやって聞くと事の重大さに気がつきますよね。

 

9千円もあれば家族で美味しいものも食べれますよ!

 

ちなみに青切符(違反点数6点未満)であれば、違反を認めて通知された反則金を支払えば刑事上の責任は問われません。

前科がつかないということですね!

 

赤切符(違反点数6点以上、ひき逃げや無免許運転など)の場合は、免許の停止もしくは取り消しと罰金を払わないといけません。

違反を認めた上で手続きを進めても、裁判が行われて前科がつきます

 

反則金=前科はつかない

罰金=前科がつく

 

気をつけましょう!

 

一旦停止しない県はどこ?

JAFが2018年に発表した「信号機のない横断歩道での歩行者横断時における車の一時停止状況全国調査」によると

(出展 JAF

 

歩行者が渡ろうとしている場面で一時停止した車は全国平均でわずか8.6%という結果だったんです。

 

9割以上の車が止まらないんです!

 

一時停止率が最も高い1位は長野県でした!

58.6%と全国平均をはるかに上回る結果でした。

 

ちなみに一旦停止しない県ワースト1位は栃木県でした。

なんと0.9%!!

 

100台のうち1台止まるかどうかぐらいですね。栃木県の方は信号機のある横断歩道まで歩きましょう!

 

 

我が広島県はというと…

 

1.0%!!?

 

ワースト2位でした…

 

さすが警察24時で広島県警がよく出るだけのことはありますね。

 

ヒートショック予備軍も多いので、広島県は家の中も外も危険ですね!

 

おわりに

 

昔から当たり前にやってきたから、みんながやっているからと言うのは通用しません!

 

僕も知らないことが多かったです。

 

横断歩道を渡ろうとしている方がいる場合、一旦停止して歩行者に渡ってもらう!!

 

これを徹底していきたいですね。

みなさんも気をつけて安心、安全な世の中にしていきましょう!

 

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